平成21年4月
(1) 八都県市内には環境基準を未達成の自動車排出ガス測定局があるなど、自動車に起因する大気環境対策を今後も引き続き推進する必要があることから、平成21年10月から順次適用される排出ガス規制(ポスト新長期規制)の基準値から更に排出ガス濃度を低減させた基準値を設けることとした。
(2) 運輸部門における地球温暖化対策の推進の必要性も考慮し、新たに燃費での評価を追加した。
旧指針に基づき指定した自動車については、車両区分ごとに以下の指定期限日及び指定解除日を設ける。
| 区分 | 平成17年基準指定期限日 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|---|
| ガソリン車・LPガス車 | 平成22年3月31日 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | ||
| GVW1.7トン以下 | |||
| GVW 2.5トン超 3.5トン以下  | 
|||
| 12トン超 | |||
| その他燃料車 | 乗用車 | ||
| GVW3.5トン以下 | |||
| 12トン超 | |||
| ディーゼル車 | GVW 1.7トン超2.5トン以下 | 平成23年3月31日 | 平成24年3月31日 | 
| GVW 3.5トン超12トン以下 | |||
| その他燃料車 | GVW 3.5トン超12トン以下 | ||
今回改正した指針の施行日は、平成21年4月20日とする。