平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車運行規制が開始されました。
この基準に適合しないディーゼル車は、粒子状物質減少装置の装着等が求められます。
八都県市では、粒子状物質の早期削減などディーゼル車排出ガス対策の推進と規制の周知のために、連携した取組を行ってきました。
その一つとして、粒子状物質減少装置の指定制度を設けており、DPF2社2型式を指定しました(指定した装置の概要は別紙のとおり)。
このDPF装置は過去に指定した装置の指定範囲の拡大です。
これにより、八都県市粒子状物質減少装置は、DPF20社29型式、酸化触媒13社34型式になります。
〔問い合わせ先〕
八都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会事務局
神奈川県環境農政部大気水質課
電話 045-210-4115