平成19年6月18日
八都県市発表埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市
平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車運行規制が開始されました。この基準に適合しないディーゼル車は、粒子状物質減少装置の装着等が求められます。
八都県市では、粒子状物質の早期削減などディーゼル車排出ガス対策の推進と規制の周知のために、連携した取組を行ってきました。
その一つとして、粒子状物質減少装置の指定制度を設けており、DPF2社4型式を指定しました。(指定した装置の概要は別紙のとおり)。このDPFは新規の申請及び過去に指定した装置の指定範囲の拡大です。
これにより、八都県市粒子状物質減少装置は、DPF22社34型式、酸化触媒13社34型式になります。
〔問い合わせ先〕
八都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会事務局
千葉県環境生活部大気保全課
自動車公害対策室
電話 043-223-3810