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九都県市低公害車指定指針の改正について

平成28年3月31日
九都県市発表

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、環境の負荷が少ない低公害車を広く普及し、自動車メーカー等による低公害車の開発を促進するため、平成8年3月に低公害車指定制度を発足させました。
このたび、平成27年7月1日付けで「道路運送車両の保安基準の細則を定める告示(平成27年国土交通省告示第826号)」が一部改正され、平成28年10月より順次、ディーゼル重量車(車両総重量3.5トン超)について、国の新たな排ガス規制(2016年規制)が適用されることに伴い、九都県市低公害車指定指針を次のとおり改正しました。

1 改正内容

国の新たな排ガス規制(2016年規制)に適合し、かつ平成27年度燃費基準を満たす重量車(車両総重量3.5トン超)については、掲載申込により「平成21年基準 超低公害車」として取扱う。 次期排出ガス規制(2016年規制)が適用されない重量車(ポスト新長期規制適合)については、現行どおりの指定手続とします。

2 実施期日

平成28年10月1日

新たな九都県市低公害車指定指針については、以下のページをご覧ください。

〔問い合わせ先〕
九都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会
低公害車ワーキング事務局
横浜市環境創造局大気・音環境課
電話 045-671-4227

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