基準を満たさないディーゼル車は、
平成15年10月1日から1都3県の地域で運行が禁止されています。
(初度登録から7年間の猶予期間があります。)
1都3県の条例 | |
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対象地域 | 各都県の全域 ※東京都は島部を除く全域 |
対象車種 | 軽油を燃料とするトラック、バス、及びこれらをベースに改造した特種用途自動車 |
猶予期間 | 初度登録から7年間 |
罰則等 | 50万円以下の罰金 |
詳しくは以下のリンクよりPDFをご覧ください。
平成15年10月からディーゼル車規制を実施した結果、九都県市の大気環境は大幅に改善しました。
令和元年度においては、一都三県の全測定局でNO2環境基準が達成されました。
大気環境のさらなる改善のために、これからも規制適合車の利用をお願いいたします。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条例により、平成15年10月1日から、この全域において、ディーゼル車の排出ガス規制が実施されています。
埼玉県と東京都は、平成18年4月1日から二段階目の規制を実施しています。
■「自動車NOx・PM法」の規制については
環境省ホームページ
か、もしくはもよりの運輸支局、自動車検査登録事務所にお問い合わせください。
平成15年10月にディーゼル車規制を開始してから15年以上が経過し、皆様の御協力により、九都県市の大気環境は大幅に改善しました。
この青空を守るため、さらなる大気環境の改善のために、これからも規制適合車の利用をお願いいたします。